JHMTA 日本未病管理学教育協会

定款
第1章 総則
名称

第1条
当法人は、一般社団法人日本未病管理学教育協会と称し、英文ではJapan Health Management Training Associationと表示する。

主たる事務所

第2条
当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

目的

第3条
当法人は、医療や介護だけではなく、国民の健康増進や疾病予防に寄与できる薬剤師をはじめとした医療介護従事者(以下「薬剤師等」という)を支援する。
当法人では、薬剤師等を薬学的知見から未病管理の担い手として育成すべく、研修会等を通じて生涯教育を実施し、広く国民に未病管理について普及活動を行うことで、健康増進や疾病予防における薬剤師等の役割を啓蒙していくことを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。

  1. 未病管理認定薬剤師等の資格認定と資質の維持向上に関する事業
  2. 未病管理に関する調査研究を行い、未病管理を支える事業
  3. 未病管理の教育研修事業を行い、未病管理認定薬剤師等の資質の涵養及び職務能力の向上を図る事業
  4. 未病管理に関する普及啓発・支援活動を通じて、社会に提言する事業
  5. 本協会活動に関係する諸官庁及び医療関連団体との連携を図る事業
  6. その他本協会の目的を達成するために必要な事業
  7. 上記各号に附帯関連する一切の事業
公告の方法

第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

機関の設置

第5条
当法人は、理事会及び監事を置かない。

第2章 社員
構成

第6条
当法人の社員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. 正会員 当法人の目的に賛同する者
  2. 賛助会員 当法人の目的、事業を賛助する個人又は団体
  3. 資格会員 当法人の入会規程に基づき入会した個人
入社

第7条
当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、社員総会の承認を受けなければならない。

経費の負担

第8条
当法人の社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

社員の資格喪失

第9条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員としての資格を喪失する。

  1. 退社したとき
  2. 死亡、解散又は破産したとき
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 除名されたとき
  5. 継続して3か月以上会費を滞納したとき

当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他拠出金品等は、これを返還しない。

退社

第10条
社員は、いつでも退社することができる。
ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

除名

第11条
社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 社員総会
構成

第12条
社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

権限

第13条
社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事の選任又は解任
  3. 理事の報酬等の額又はその基準の決定
  4. 各事業年度の決算報告の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他当法人に関する一切の事項
開催

第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

招集

第15条

  1. 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
  2. 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、各正会員に対して招集通知を発するものとする。
    ただし、正会員の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。
  3. 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。
招集の請求

第16条
総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

議長

第17条

  1. 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
  2. 代表理事に事故又は支障がある場合には、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
  3. 理事全員に事故又は支障がある場合には、当該社員総会において正会員の中から選出する。
議決権

第18条
正会員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。

決議

第19条

  1. 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 社員の除名
    2. 定款の変更
    3. 解散
    4. その他法令で定められた事項
議事録

第20条

  1. 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
設置

第21条

  1. 当法人に、理事を3名以上置く。
  2. 理事のうちから、代表理事1名を定める。
選任

第22条

  1. 理事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 代表理事、専務理事は、理事の互選によって定める。
  3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
職務及び権限

第23条

  1. 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
  2. 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
任期

第24条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
  2. 増員により又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
議決権

第25条
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

報酬

第26条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計算
事業年度

第27条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

事業計画及び収支予算

第28条

  1. 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び決算報告

第29条

  1. 当法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告及びその附属明細書
    2. 貸借対照表及びその附属明細書
    3. 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
  2. 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の分配の禁止

第30条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更及び解散
定款の変更

第31条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

解散

第32条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

残余財産の帰属

第33条
当法人が清算をする場合において有する残余財産の帰属は、社員総会の決議を経て、国又は地方公共団体に贈与する。

第7章 委員会
委員会

第34条

  1. 当法人の事業を推進するために必要あるときは、代表理事は、社員総会の決議により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、代表理事が社員総会の決議により選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、代表理事が社員総会の決議により別に定める。
第8章 事務局
事務局

第35条

  1. 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び重要な職員は、代表理事が社員総会の承認を得て任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
第9章 附則
最初の事業年度

第36条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。